頭を抱える女性

当社にご相談を頂く中で、一番多い病名が「うつ病」です。

年々増加を続け、少なくとも10人に1人は精神面で治療中か、その予備軍だと言う説もあります。

「うつ病」を含め精神的な疾病を抱えると、日常生活や仕事に支障が生じてしまうケースが多いです。

働けなくなってしまうと金銭的な不安も増え、さらに症状が悪化してしまう、というケースもよく耳にします。

この金銭的な不安を解消するために障害年金が活用できます。

日常生活や仕事に影響を与えることも多く、障害年金の対象傷病とされています。

この記事では、うつ病の場合にどのような状態の方が障害年金を受給できるのかについて北海道札幌市の社会保険労務士が詳しく解説していきます。

障害年金を受給するための3つの条件

障害年金を受給するためには、重要な3つの条件があります。

要件①初診日要件

障害年金を請求しようとする病気やお怪我で初めて医療機関にかかった日(「初診日」といいます)を証明する必要があります。

証明には、医療機関から発行された書類等の客観的資料が必要になります。

初診日を特定した上で、その初診日において、以下の(1)~(3)のいずれかに当てはまることが必要です。

(1)被保険者である方(国民年金or厚生年金)

(2)次のすべてを満たす方

 ・60歳以上65歳未満の方

 ・国民年金の被保険者であった方

 ・日本国内に住所がある方

 ・老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない方

(3)20歳未満である方

初診日の詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。

要件②保険料納付要件

障害の初診日の前日において、以下の(1)~(2)のいずれかに当てはまることが必要です。

但し、初診日の時点で20歳未満の方は納付要件を問われません。

(1)20歳から初診日のある月の前々月までの期間に3分の1以上の未納がないこと

(2)初診日のある月の前々月以前の1年間に未納がないこと

※保険料納付要件の図を使った解説はこちらの記事をご覧ください。

要件③障害状態要件

初診日から1年6ヶ月が経過した日(「障害認定日」といいます。)から65歳のお誕生日の前々日までに、国が定める審査の基準に当てはまることが必要です。

では、ここからは国が定める審査の基準を見ていきましょう。

審査の基準

では、どのくらいの状態になると障害年金を受給できるのでしょうか?

国の基準では以下のようになっています。

等 級障 害 の 状 態
1級気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

少し分かりにくいので、おおまかに書いてみると以下のようになります。

等級障害の状態
1級労働はできず、ほとんど寝たきり。日常生活には他人のサポートが不可欠。
2級労働はできず、日常生活にも著しい支障があり、多くの事に他人のサポートが必要。
3級

労働に制限やサポートが必要な状態。

等級は、主治医が診断書に記載する「疾病による症状」や「日常生活能力」、「労働能力」等によって総合的に判断されます。

そのため、日頃から主治医に「自身の生活実態、労働の状況、病状などをどれだけきちんと伝えられているか」がとても重要になります。

等級判定ガイドライン

自身が障害年金を受給できるかどうかを自己診断する目安として、「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン」(全文はこちら)が役に立ちます。

こちらは、平成28年9月以降の審査で実際に使用されている等級の目安です。

但し、審査では生活や就労の状況、治療内容、病態の経過などにより総合的に審査されるため、必ずしもこちらの表通りの等級になるわけではありません。

あくまでも等級の目安であることをご理解ください。

 ※障害基礎年金の場合(初診日に国民年金に加入していた方)は、「3級」を「2級非該当」に置き換え

<表の見方>

①横軸の「程度」は、診断書の裏面右上にある「日常生活能力の程度」の5段階評価を指しています。

日常生活能力の程度

②縦軸の「判定平均」は診断書の裏面左上にある「日常生活能力の判定」の4段階評価を軽い方から1〜4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。

働くことと障害年金について

初診日の時点で厚生年金に加入していて障害厚生年金の対象となる方であれば、制限付きの仕事であれば働いていても3級に該当する可能性があります。

ここでいう「制限」とは、一般企業での障害者雇用などの配慮下での仕事が当てはまります。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入していて障害基礎年金の対象となる方の場合、上の”審査の基準”の1級と2級に「労働やできず」と書いた通りで、うつ病により仕事ができない事が前提となっています。

ですが、必ずしも仕事をしているから障害年金を受給できないというわけではありません。

基準には、”労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するととともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認した上で日常生活能力を判断する”と記載されています。

また、等級判定ガイドラインの中にも以下のような記載があるため、障害基礎年金対象の方が就労中であっても、就労の内容次第では年金を受給できる可能性はあるのです。

”就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。”

”障害者雇用制度をりようしない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。”

ですから、就労中の方が障害年金の請求手続きをする場合、普段から自身の就労内容や職場で受けている援助の内容等を主治医にきちんと伝えておくことが重要です。

最後に

こちらの記事では、精神の障害による障害年金手続きについて、ポイントを解説しました。

もしこちらをお読みいただき「自分の場合はどうだろう?」「初診日が特定できない時にはどうしたらいいのか?」など、疑問やお困りごとがございましたら、ぜひ一度、障害年金専門のTAMA社労士事務所(北海道札幌市)にご相談いただければと思います。

初回のご相談は無料です。

また、着手金1万円、医療機関に支払う診断書等の作成料(実費)以外はご相談者様が障害年金を受給できた場合のみ料金が発生する方式になっています。

安心してご相談ください。

執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、障害年金専門のTAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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