障害年金の金額は?(2024年度)

障害年金の金額は、初診日の時点で加入していた年金制度(国民年金or厚生年金)や障害等級(1〜3級)で変わります。

 ●初診日が国民年金の方:障害基礎年金

 ●初診日が厚生年金の方:障害厚生年金

 ※配偶者の扶養に入られている方は「初診日が国民年金の方」に該当します。

なお、このページに記載の金額は年額です。(障害手当金を除く。)

障害基礎年金(2024年4月1日現在)

 1級

○昭和31年4月2日以後生まれの方

 1,020,000円(+子供がいる場合は子供の加算額)

○昭和31年4月1日以前生まれの方

 1,017,125円(+子供がいる場合は子供の加算額)

 2級

○昭和31年4月2日以後生まれの方

 816,000円(+子供がいる場合は子供の加算額)

○昭和31年4月1日以前生まれの方

 813,700円(+子供がいる場合は子供の加算額)

子供の加算額

 1人目・2人目の子(1人につき)234,800円
 3人目以降の子(1人につき)78,300円

※子とは次の者に限ります。 
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供 
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子供

障害厚生年金  (2024年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、納めていた保険料の額(給与の額)などで変わります。

なお、厚生年金加入期間の短い方の年金額が極端に低くなってしまうのを防ぐため、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の年金額には最低保障額が設けられています。

 1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級の年金額(子供の加算含む)
(+配偶者がある場合は配偶者の加算額)

 2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級の年金額(子供の加算含む)
(+配偶者がある場合は配偶者の加算額)

 3級

報酬比例の年金額

※3級には最低保証額があります。

○昭和31年4月2日以後生まれの方

 612,000円

○昭和31年4月1日以前生まれの方

 610,300円

 障害手当金
 (一時金)

報酬比例の年金額×2年分 

※障害手当金には最低保障額があります。

○昭和31年4月2日以後生まれの方

 1,224,000円

○昭和31年4月1日以前生まれの方

 1,220,600円

配偶者の加算額

配偶者の加算額 234,800円

*障害年金は非課税です。所得税や住民税を控除されることはありません。

障害年金に関する相談は初回無料で行っております。お気軽にご相談ください。

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執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、障害年金専門のTAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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