もくじ
ご相談者様
年齢層:60歳代
性 別:男性
地 域:札幌市
傷病名:慢性腎不全(人工透析あり)
簡単な病歴
30代前半、営業マンとしてバリバリ働いていた。
飲酒を伴う接待等も多く、食生活は乱れていた。
この頃、会社の健康診断で「糖尿病の疑い」を指摘されたため、医療機関を受診。
その後、転勤で全国を転々とし、その度に医療機関を転院。
医療機関を転々とする中で、病名は「慢性腎不全」に。
60歳代を迎えた頃、医師から腎機能が限界を迎えていることを告げられ、人工透析を開始。
現在も人工透析を継続している。
ご相談から請求まで
ご本人様よりご相談を頂きました。
ご相談を頂いた時点で、ご本人様がほとんどの書類を用意されていました。
ですが、初診の医療機関が廃院しており、初診証明の書類が取れないがために申請できずにいました。
そのため、ご本人様にご自宅で初診証明に使えそうな書類を探して頂き、出てきた書類を精査して初診証明に使うことに。
病歴就労状況等申立書の内容の整備と、初診日に関する独自書類をいくつか添付した上で、書類一式を年金事務所に提出しました。
相談から請求までに要した時間
ご本人様に自宅内の書類を探していただいた期間(3日ほど)+2週間ほどでした。
請求の結果
障害厚生年金2級と認められ、年間およそ160万円の受給が決まりました。
(審査期間は約2か月でした。)
この事例について
こちらの事例では、初診当時の前後数年分の健康診断結果票を初診日の証明書類として使用しました。
結果的に初診日として認められた理由として、以下2つがあると考えています。
①健康診断結果票の記載内容が非常に良かった点。
初診の少し後に受けた結果票には「糖尿病の治療を継続中」というハンコが押されていました。
その1年前に受けた健康診断の結果には、多少の数値異常はあるものの「治療中」のハンコはありませんでした。
そのため、「健康診断と健康診断の間のどこかに初診日がある」と主張することができました。
②相談者様の年金加入歴がすべて厚生年金だった点。
審査上の初診日の取扱いとして「参考資料により初診日がある一定期間にあると確認された場合で、この期間について継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしている時には、一定の期間の始期と終期を示す参考資料及び本人申立ての初診日についての参考資料により、審査の上、本人のお申し立てた初診日を確認する」とされています。
本件の場合だと以下になります。
一定期間の始期 | 1年前の健康診断を受けた日 |
一定期間の終期 | 治療開始後に受けた健康診断の日 |
一定期間の保険料 | 1年間のうちどこに初診日があっても保険料納付要件を満たす |
本人申立ての初診日 | この1年間のうちの○月○日 |
本人申立ての初診日に関する参考資料 | 健康診断の結果票 |
健康診断の書類が奇跡的に出てきたこと、そこからわかる初診日があるだろう一定期間が全て厚生年金加入中で保険料納付要件が満たせたことで、無事に障害年金を受給することができました。
最後に
こちらの事例をお読みいただき、「自分も受給できる?」と思われた方は一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。
初回相談は無料です。
ご体調に合わせて、郵送とメールやチャットツール(必要に応じて電話)でのやりとりのみで、手続きを代行することも可能です。お気軽にご相談ください。
初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。 |
執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士) 1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。 アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、札幌市中央区でTAMA社労士事務所を開業。 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 北海道内全域を対応地域としておりますので、お気軽にご相談いただきましたらうれしいです。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。 詳しいプロフィールはこちら |