松葉づえ

ご相談者様

年齢層:50歳代

性 別:女性

地 域:札幌市

傷病名:変形性膝関節症(人工関節置換)

結 果:障害厚生年金3級

簡単な病歴

長年、介護職として働いてきた。

ある日、身体の大きな高齢者の移動をお手伝いしていた際に、股関節に痛みを感じた。

1週間ほど経過しても痛みが消えなかったため、医療機関に受診。

「変形性股関節症」と診断され、医師から人工股関節を入れる手術を早急に行う必要があることを告げられた。

すぐに仕事を休職して入院。初診からわずか3週間ほどで、左股関節を人工関節に置換する手術を受けた。

職場の人から「人工関節の手術を受けると障害年金を受給できる可能性がある」というアドバイスを受け、当事務所にご相談くださいました。

ご相談から請求まで

ご本人様が来所して下さり、無料相談のご利用頂いた上で、ご依頼を頂きました。

初診の医療機関で現在も診察を受けているとのことでしたので、すぐに主治医に診断書の作成を依頼しました。

診断書をお作り頂いている時間を利用して、病歴就労状況等申立書を作成。

後日、診断書が届いたタイミングで年金事務所に請求書類一式を提出しました。

相談から受給までに要した時間

診断書等作成期間1か月+3日程度でした。

請求の結果

障害厚生年金3級と認められ、年間およそ60万円の受給が決まりました。

この事例の特徴

人工股関節を置換する手術を受けた場合、初診日要件や保険料納付要件を満たしていれば、3級として認定されます。

ただ、発症から長い年月を経てから手術に至る方も多く、初診日要件を満たせないことで障害年金の請求手続きができないという方も少なくありません。

将来的に人工関節や人工骨頭などを置換する手術を受ける可能性がある方は、早めに初診医療機関を特定し、カルテを廃棄しないようお願いしたり、(使わないかもしれないですが)初診の証明書類である「受診状況等証明書」を作成して頂いたりといった対策をしておくことをお薦め致します。

 

ちなみに、今回ご紹介した事例のように人工関節置換術を初診日から1年6カ月経過する前に受けた場合には、手術を受けた日が障害認定日(障害年金の請求権が発生する日)となります。

本件の場合、初診からおよそ3週間後に人工関節置換術を受けたため、その日を認定日として請求を行いました。

最後に

こちらの事例をお読みいただき、「自分の場合はどうだろうか?」と思われた方は是非一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。

ご体調に合わせて、郵送とメール(ときどき電話)でのやりとりのみで、手続きを代行することも可能です。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。

執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、札幌市中央区でTAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

北海道内全域を対応地域としておりますので、お気軽にご相談いただきましたらうれしいです。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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