もくじ
ご相談者様
年齢層:30歳代
性 別:男性
地 域:非公表
傷病名:てんかん
結 果:障害基礎年2級
簡単な病歴
外国籍の方で、海外で生活をしていた幼少期にてんかん発作を起こし、それ以降は転倒を伴うてんかん発作を月に1~2回起こすようになった。
医療機関での手厚いフォローを受け、限界量の薬を使用して治療を継続したが一向に改善の兆しは見られず、発作の回数は徐々に増していった。
てんかんを抱えながらの生活を送り、30代の時に英会話の講師として日本に移住。
障害年金の制度を知り、当事務所にご相談頂きました。
ご相談から請求まで
ご本人様は日本語が苦手なため、ご家族様からご相談を頂きました。
ご自身で調べた結果、最初に受診した海外の医療機関にはカルテが残っておらず、初診日証明に苦戦しているとのことでした。
初診日の証明に使用できそうなものを探すため、ご本人様が持っていた過去の診断書などを預かりました。
初診が20歳前であったので、最低限以下の2つの情報が分かる書類があればどうにかなるのではないかと考えてその情報を探しました。
(1)20歳前に受診していたことがわかる書類
(2)てんかんで受診したことがわかる書類
無事にこれらの情報が書かれた書類が見つかったため、それらを初診日証明として使用することに決め、現在の主治医に診断書の作成を依頼しました。
診断書を作成して頂いている間に、ご家族様を介して生育歴や治療歴をヒアリングしながら、病歴就労状況等申立書を作成。
診断書が出来上がったタイミングで、書類一式を年金事務所に提出しました。
相談から請求までに要した時間
初診の証明書類の検討期間(2週間)
+
診断書の作成期間(1か月)
+
その他2週間程度
請求の結果
障害基礎年金2級と認められ、年間およそ78万円の受給が決まりました。
(審査期間は約3か月でした。)
こちらの事例について
最初のお電話は「色々なところに電話をかけたが、外国籍の場合には障害年金はもらえないと言われた。諦めきれずにダメもとで電話しました。」という内容でした。
私も即答できず、まずはお話をしっかりお聞かせいただいた上で調べる旨を伝えた上で、初回ヒアリングを行いました。
20歳前に初診日があるということで、年金保険料の納付要件は問われないことになりますので、その点はクリア。
初診日証明はご本人様が持っていた資料から探せばどうにかなりそう。現在の病状も2級に該当する可能性が高いと判断。
ヒアリング後、何か申請を妨げる要件が無いかを徹底的に調べた結果、何も申請を妨げる要因は無く、申請が行えることが確定しました。
外国籍の方の場合には、3大要件(初診日・保険料納付・障害状態)に加えて以下の要件がありますので注意が必要です。
・初診日が昭和57年1月1日以降にあること。(一部例外あり)
※初診日が昭和57年1月1日以降であっても、3大要件を満たせなければ対象となりません。
付け加えると、今回のケースの方は20歳前に初診日がある請求ですので、海外在住になる(日本国内に住所が無い状態になる)と障害基礎年金が支給停止になります。
最後に
こちらの事例のように「色々と調べたが、受給できないと言われた」という方も少なくないかと思います。
ただ、(本当に時々ですが)申請をする方法が見つかる場合もあります。
必ずなんとかします、とは言えませんが、方法を探すお手伝いをさせて頂けたら幸いです。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士) 1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。 アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、札幌市中央区でTAMA社労士事務所を開業。 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 北海道内全域を対応地域としておりますので、お気軽にご相談いただきましたらうれしいです。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。 詳しいプロフィールはこちら |