審査結果に不服がある時の手続き(審査請求・再審査請求)

審査

障害年金を請求した結果、不支給になることや予想よりも下位の等級に認定されることがあります。このような場合に不服を申し立てることができる制度があります。

1段目は社会保険審査官に対して「審査請求」を、2段目は社会保険審査会に対して「再審査請求」を行うことができます。

2回のチャンスで不服の内容が認められた場合には処分が変更され、障害年金が支給されたり等級が変更されたりします。

(2回とも認められなかった場合には、裁判所に行政訴訟を提起することになります。)

こちらの記事では、この審査請求・再審査請求について、詳しく解説していきます。

不服申立ての流れ

まずは、不服申申立ての流れを図で確認します。

不服申立ての流れ図

不服がある場合、まずは審査請求

障害年金を請求した結果、不支給になった場合や思っていた等級より下位の等級になった場合、まず行うのは審査請求です。

誰に対して行うのか

審査請求は、地方厚生局(北海道の場合は、北海道厚生局)にいる社会保険審査官に対して行います。

期限

審査請求は、障害年金の審査結果の通知を受け取った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。3か月を過ぎてしまった場合には、正当な理由がない限り却下されますのでご注意ください。

提出する書類は

審査請求には「審査請求書」の提出が必要です。

この審査請求書はお住いの地域を管轄する地方厚生局に電話をし、郵送してもらうことで入手できます。

「障害年金の決定に対して不服があるため、審査請求書が欲しい。」と伝え、お名前や住所、基礎年金番号等を伝えれば、郵送してもらえます。

審査請求の注意点

注意点①

例えば、初診日を認めてもらえないことから不支給決定となった場合、初診日を立証する証拠書類等を提出しない限り、処分変更をしてもらえる可能性はほぼ無いといえます。

障害状態が認定基準の等級に不該当という理由で不支給決定がなされた場合には、認定基準や過去の裁決例などをもとに、処分変更を認めてもらえるだけの根拠を文書で示す必要があります。

そのため多くの場合、審査請求書のみを提出しても不服を認めてはもらえません。

裁定請求で使用した書類を確認して、なぜ不支給と決定されたのかを明確にし、不支給決定が妥当ではないと考える根拠をしっかりと示した書類づくりをする必要があります。

注意点②

審査請求を行う場合、裁定請求で使用した診断書の現症年月日のことについてのみ不服を申し立てることができます。

例えば、令和1年5月1日の症状について書かれた診断書をもとに裁定請求を行い、認定基準に該当しないという理由で不支給となった方がいたとします。

もし、この方が令和1年5月2日に急激に症状が悪化したとしても、そのことを理由に審査請求を行うことはできません。

あくまで令和1年5月1日の症状についてしか審査請求を行うことはできないのです。

 

このような場合には、審査請求ではなく急激に悪化した日以降の症状で裁定請求を再度行う方法、もしくは、審査請求と新たな裁定請求を同時並行で行う方法を検討するのが良いでしょう。

審査期間は

原則60日以内に決定するものと法律で決められています。

しかしながら、審査請求の案件数の多さからほとんどの場合、60日では決定されません。

長い場合には半年ほどかかる場合がありますので、気長に待つ覚悟が必要です。

 

審査請求に不服がある場合には、再審査請求

審査請求した結果に不服がある場合、再審査請求を行います。

誰に対して行うのか

再審査請求は東京にある社会保険審査会に対して行います。

期限

再審査請求は、審査請求の決定書が送付された日の翌日から2か月以内に行う必要があります。2か月を過ぎてしまった場合には、正当な理由がない限り却下されますのでご注意ください。

提出する書類は

再審査請求には「再審査請求書」を使用します。

再審査請求の特徴は

再審査請求の審査は、公開審議で行われます。

審査案件1件につき10~20分程度の審議が行われます。

出席者は、審査長、審査委員、保険者、参与、そして、請求人(+代理人)です。

※請求人(+代理人)の公開審議への参加は任意です。

再審査請求の注意点

審査請求で使用した書類を確認して、なぜ不支給の決定がされたのかを明確にし、決定が妥当ではないと考える根拠をしっかりと示した書類づくりをする必要があります。

稀に審査請求で使用した書類をそのまま提出したら認められたというケースもあるようですが、多くの場合には追加の情報を用意する等の対策が必要です。

審査期間は

再審査請求の審査期間は、裁定請求・審査請求にも増して時間を要します。

これまでの事例では、再審査請求書の提出から6カ月~9カ月程度で結果が通知されたケースが多かったと記憶しています。

それでもダメな場合は行政訴訟

審査請求・再審査請求を経ても不服が認められず、なお不服を申し立てたいとなった場合には、裁判所に行政訴訟を提起します。

行政訴訟を行う場合、お手伝いできる資格は弁護士のみとなります。

もし障害年金に関する行政訴訟を行いたいというご要望を頂いた場合には、弁護士を紹介いたします。

社会保険労務士は補佐人として弁護士とともに出廷することで意見を陳述することができますので、必要な場面で協力をさせて頂きます。

過去に不服申立てが認められた割合

過去に行われた不服申し立てについて、処理件数・容認件数・容認率を5年分まとめました。

社会保険全般に関する不服申し立てのデータですので、すべてが障害年金に関する数字ではありませんが、容認率は決して高くはなく、不服申立てが認められにくいことがお分かりいただけると思います。

年度処理件数

容認された件数

容認率
平成29年1,848件229件(130件)12.3%
平成28年2,161件322件(170件)14.9%
平成27年2,056件463件(236件)22.5%
平成26年2,003件452件(233件)22.5%
平成25年1,987件293件(84件)14.7%

※容認件数のうち、カッコ内の数値は審査にあたっての再検討の段階で容認され、(再)審査請求を取り下げた件数です。

 

データは下記のサイトで公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/03-01-01.html

最後に

不服申し立ては、裁定請求で不支給や実態よりも低い等級として決定されてしまった原因を検証し、その決定が妥当ではないことをしっかりとした根拠をもって示す必要があります。

そのため、認定基準や過去の裁定例などを見て、どのような点を主張していくかを熟考する必要があります。

 

こちらの内容をお読み頂き、「不服申立てを手伝ってほしい」等のご要望がございましたら、TAMA社労士事務所にご相談下さい。

(「自身で不服申立てをするので手続き方法や流れだけを教えてほしい。」「自分でやるのでアドバイスだけ欲しい。」等のご要望には一切お答えしておりません。公的機関にお問い合わせください。)

 

不服申立ての場合には、着手金5.5万円、不服申立てに必要な書類(診断書等)の取得費用の実費をご負担いただきます。

また、不服申立てにより等級変更や障害年金の支給が認められた場合には、変更により生じた障害年金に応じた金額を報酬として頂戴しております。

当方に依頼した場合の費用はこちらのページでご確認下さい。

報酬額等をご確認の上、社労士への依頼をご検討頂けましたら幸いです。

執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、TAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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