障害年金を受給する条件の一つに「障害状態要件」がありました。(→障害年金受給の3つの条件)
では、線維筋痛症の場合には、どのような状態になったときに障害年金がもらえるのかを見ていきます。
線維筋痛症の障害年金認定は、「肢体の障害」の基準に則って審査が行われます。
「国民年金・厚生年金 障害認定基準」(全文はこちら)に書かれている肢体の障害の基準を、線維筋痛症に合わせる形で書くと以下のようになります。
障害の程度 | |
1級 | 線維筋痛症による全身の痛みにより、長期の安静を必要とし、日常生活の用を弁ずることが不能である状態 |
2級 | 線維筋痛症による全身の痛みにより、長期の安静を必要とし、日常生活に著しい制限ある状態 |
3級 |
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障害手当金 | 線維筋痛症による全身の痛みにより、労働に制限がある状態 (症状が固定していない場合には、障害厚生年金の3級に該当) |
もくじ
線維筋痛症の重症度分類(ステージ)との比較
線維筋痛症は、厚生労働省の「重症度分類試案」により、ステージⅠ(軽度)~ステージⅤ(重度)の5段階に分類がされています。
重症度分類 | QOL | |
ステージⅠ | ACR診断基準の18か所の圧痛点のうち11か所以上で痛みがあるが、日常生活に重大な影響を及ぼさない。 | 痛みはあるが普通の生活ができる |
ステージⅡ | 手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。 | |
ステージⅢ | 激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。 | 痛みのため普通の生活が困難 |
ステージⅣ | 痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきり状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。 | 寝たきりで あるが眠れない |
ステージⅤ | 激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、目の乾燥など全身に症状がでる。通常の日常生活は不可能。 |
明示はされていませんが、これまでの経験上では、
ステージⅡ~Ⅲが3級相当
ステージⅢ~Ⅳが2級相当
ステージⅤが1級相当
という結果になることが多くありました。
線維筋痛症の申請で気をつけるべき点
①診断書の種類は120号-3「肢体の障害用」を使う!
線維筋痛症の障害年金認定は「肢体の障害」の基準に則って審査が行われますので、使用する診断書は「肢体の障害用」です。
※120号‐7「その他の障害用」と勘違いされている方が多いようですので、お気をつけください。
②ステージを必ず診断書内に記載してもらう!
ステージの記載がない場合、書類が返戻されてしまう可能性が高いです。
それ以前に年金事務所の窓口で受け取ってもらえない場合があります。
運よく審査に進んだとしても、「障害年金の請求にかかる照会について」が届き、医師にステージを書いてもらうよう指示される場合がほとんどです。
③症状がはっきりと出ている状態を記載してもらう!
どの傷病でも同様のことが言えますが、症状が落ち着いている時のことを診断書に記載して頂いても、真の病状が審査する人のもとに届きません。
特に線維筋痛症の方は、病状がはっきりと出ている時には通院が難しく、症状が落ちついている時に病院へ行っていることが多いため、医師にきちんと日常生活上・仕事上の支障が伝わっていないことがよくあります。
そのまま診断書を記載してもらっても、症状が現れた時の病状が反映されない可能性があるのです。
ですから、日ごろから症状がはっきりと表れてる時の状態(できないこと、困っていることなど)を医師にきちんと伝えておき、真の症状を診断書に反映して頂くことが重要です。
もちろん、真実だけを伝えること(嘘はつかないこと)は忘れないでください。
ネックになるのは初診日
線維筋痛症が多くの人に知られる病名になったのはここ数年の間だと思います。
レディー・ガガさんが線維筋痛症罹患を公表される以前は、病名すら知らない人が大多数だったのではないでしょうか。
数年前まで、診断・治療に携わる医療機関も決して多くありませんでした。
そのため、現在「線維筋痛症」と診断されて治療を行っている方の中には、様々の医療機関で様々な検査を受けるも「原因不明」とされ続けた病歴をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
そんな方が障害年金の請求を行うとき、ネックになるのが初診日です。
では、原因不明で色々な医療機関を転々としてきた方の初診日はいつになるでしょうか?
例えば「初めて行った病院で線維筋痛症の疑いがかかって専門医を紹介された」とか「初めて行った医療機関が線維筋痛症の専門医だった」等の場合は、比較的簡単に初診日の確定ができるかもしれません。
しかし、残念ながらほとんどの場合、即断はできません。
多くの場合、病歴を詳しくヒアリングさせて頂き、各医療機関から診療状況に関する書類を発行してもらった上で判断していくというプロセスが必要になります。
なぜ、そんなプロセスが必要になるかというと、初診日になり得るパターンがいくつかあるためです。例えば、以下のような場合です。
例①「原因不明」とされていた症状と線維筋痛症の間に因果関係があると医師が認める場合にはその医療機関が初診日になる可能性が高い。
例②「原因不明」とされていた症状と線維筋痛症の間に因果関係はないと医師が認めている場合には、「線維筋痛症の疑い」に気づき線維筋痛症専門医を紹介した医療機関が初診日になる可能性が高い。※もちろん専門医が「線維筋痛症」の確定診断をしたことが前提となります。
例③ずーっと「原因不明」とされてきたが、たまたま受診した医療機関が線維筋痛症の専門医であり確定診断に至った場合には、その確定診断を行った医療機関が初診日になる可能性が高い。
例④線維筋痛症と症状が似ている病名(例えば「関節リウマチ」等)の症状で長年治療を受けてきた方が線維筋痛症と診断された場合で、症状の似ている病名と線維筋痛症の間に因果関係があると認める場合には、症状の似ている病名で初めて病院にかかった日が初診日になる可能性がある。
きちんと調査を行うまでは、あくまでも「可能性が高い」としか言えないのです。
ですので、初診日探しは慎重に、じっくりと時間をかけて行ってほしいと思います。
治療を行っている医療機関
もし線維筋痛症の治療を行っている医療機関をお探しの方がいらっしゃいましたら、一部ですが以下のサイトで紹介されています。ご確認いただければと思います。
一般社団法人日本線維筋痛症学会
http://jcfi.jp/network/network_map/index.html
最後に
線維筋痛症での障害年金請求は数年前まで、社労士にとっても「非常に難しい」とされる案件でした。しかし、請求事例を重ねる中で、どのような点を診断書で書いてもらう必要があるのか(例えば、ステージを必ず記載してもらう等)などの注意点が見えてきました。
それらを日々ホームページ等で発信しつつ、ご相談を頂いた方の請求をお手伝いする業務にあたっています。
「自分の場合はどうだろう?」「初診日の特定ができない」等のお悩みがございましたら、ぜひ一度、北海道障害年金相談センターにご相談いただければと思います。
初回のご相談は無料です。
また、着手金1万円、医療機関に支払う診断書等の作成料(実費)、住民票等の取得料金(実費)以外は成功報酬制(ご相談者様が障害年金を受給できた場合のみ料金が発生する形)になっています。
安心してご相談ください。
初回の相談は無料です。 ※病院同行や年金事務所での手続き等による外出が多いため、メールでのお問い合わせがオススメです。 |
執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士) 1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。 アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、北海道障害年金相談センター開設。(TAMA社労士事務所開業) 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。 詳しいプロフィールはこちらから |