障害年金を受給できる状態とは(聴覚障害の場合)
障害年金を受給する条件の一つに「障害状態要件」がありました。(→障害年金受給の3つの条件)
では、聴覚障害の場合には、どのような状態になったときに障害年金がもらえるのかを見ていきます。
「国民年金・厚生年金 障害認定基準」(全文はこちら)には以下のように書かれています。
もくじ
障害認定基準
聴覚の障害については、次のように示されています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を介することができない程度に減じたもの |
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ、大声による話を介することができない程度に減じたもの |
(1)~(3)は省略。※全文でご確認ください。
(4)「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30」%以下のものをいう。
(5)「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を介することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上であるもの
イ 両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
(6)「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ、大声による話を介することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいう。
(7)~(8)は省略。※全文でご確認ください。
聴力障害で障害年金申請を行う際の注意点
聴力障害は、徐々に聴力が低下していき、障害年金の申請を考え始めたころには初診日から相当な年月が過ぎていることがよくあります。
そのため、カルテの保存期間が過ぎていて初診日が証明できないということもよくあるのです。
聴力が低下があり、将来的に障害年金の対象になる可能性が指摘されている場合には、初診日の証明書類(「受診状況等証明書」)をあらかじめ取得して置く、初診料の記載のある領収証などの書類を保管しておく、もしくは医療機関にカルテの保存を依頼しておく等、対応をしておくとよ良いかもしれません。
最後に
当記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」「まず何から始めたら良いだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、TAMA社労士事務所へご相談ください。
初回の相談は無料です。