障害年金再請求時の初診日証明書類の取扱いが変わります。
過去に障害年金を請求して不支給となった方が、同一傷病の悪化などを理由に、同一初診日で再請求する場合の初診日証明書類の取扱いが変わります。
これまでは、たとえ同一傷病・同一初診日で再請求を行う場合でも、初診日の証明書類を新たに取り直す必要がありました。
令和2年10月1日から取扱い変更では、同一傷病で、なおかつ、同一の初診日で再請求を行う場合には、以下の4点を満たすことができれば、前回の請求で使用した初診日証明書類が使えるようになります。
もくじ
満たすべき条件
①過去の不支給となった請求と同一傷病・同一初診日で再請求をすること。
②過去の不支給となった請求の審査で初診日が認められていること。(初診日を理由として不支給になっていないこと)
③請求者本人が過去の請求で使用した初診日の証明書類を、再請求でも使用したい旨を書いた申出書を提出すること。
④上記③の申出書をもとに、日本年金機構が過去の請求で使用した初診日証明書類の存在を確認できること。(≒日本年金機構が前回書類を今も保管していること。)
変更のメリット
先程も書きましたが、これまではたとえ同一傷病・同一初診日での再請求であっても、初診日の証明書類を新たに取り直す必要がありました。
このことにより、再請求をする頃には既に初診医療機関がカルテを廃棄してしまっており初診日の証明書類を作成してもらうことができないことから、再請求をすることができないという最悪のケースもありました。
今回の変更により、上記の条件さえ満たすことができれば、過去に行った請求の初診日証明書類を使うことができるようになるため、初診日証明をしてもらえないことにより再請求自体を行えないという最悪の事態を避けられるようになります。
また、これまでに障害年金の請求を行って不支給になった方で、同一傷病・同一初診日での再請求を検討したが、初診日証明の再取得が出来ずに諦めた、という方でも、過去に行った請求の初診日証明書類が日本年金機構に残っていれば、再請求をできる可能性も出てくることになります。
なお、この取り扱いは令和2年10月1日以降の請求からとなりますので、ご注意ください。
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執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士) 1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。 アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、障害年金専門のTAMA社労士事務所を開業。 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を 積極的に行っています。 |