〈2019年10月開始〉老齢年金生活者支援給付金

老齢年金

前回のブログで、障害基礎年金受給者を対象とした「障害年金生活者支援給付金」について書きました。

 

今回は、老齢基礎年金の受給者(65歳以上)を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」について書いていきます。

対象となる方

①65歳以上で老齢基礎年金を受けている。

②同一世帯の全員が市町村民税非課税。

③前年の年金収入額と所得額(給与や利子所得など)の合計が879,300円以下。

 

ただし、以下のいずれかに該当する方は対象外です。

①日本国内に住所がない。

②障害年金が全額支給停止されている。

③刑事施設等に拘禁されている。

 

支給金額

次の①と②の合計額(※1)

①保険料納付済期間に基づく額(月額)

 5,000円(※2) × 保険料納付済期間/480月

 

②保険料免除期間に基づく額(月額)

 約10,834円(※2※3) × 保険料免除期間/480月

※1 前年の年金収入額と所得額の合計が779,301円~879,300円である方は①に一定割合を乗じた補足的年金生活者支援給付金が支給されます。

※2 金額は毎年変わります。

※3 全額免除、3/4免除、1/2免除は約10,800円、1/4免除は約5,417円

 

 

振込時期

原則、老齢年金と同様に、偶数月15日に前月、全前月分が振り込まれます。

 

必要な手続き

①2019年4月1日時点で老齢基礎年金を受給中の方
日本年金機構が所得情報確認し、給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。

判定の結果、支給要件を満たしている方に、2019年9月頃手続きの案内が送付されます。

そちらに同封される請求書に氏名などを記入いただき、返送する形で手続きをします。

原則、添付書類は不要です。
※ただし、日本年金機構で所得情報を確認できない場合、給付金の案内と請求書が送られてきます。

 請求書を提出後、日本年金機構において給付金の支給要件に該当するかどうかを判定されます。

②2019年4月2日以降に老齢基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行います。

原則、添付書類は不要です。

注意点

請求手続きをした翌月分から支給となるので、手続きが遅れると本来受給できた分を受給できなくなってしまいます。遡って請求することもできません。

 

最後に

TAMA社労士事務所では、老齢年金の請求手続きも代行しております。

本日以降、老齢年金の手続きを依頼いただきました方には、老齢年金生活者支援給付金の手続きも一緒に行わせて頂きます。

お気軽にご相談ください。

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