審査期間中の不安について

つぼみ

こんにちは。北海道札幌市の社会保険労務士・玉置です。

今回は、よく頂くお問合せ「自分で障害年金の請求手続きをしました。審査期間が長く、障害年金をもらえるかどうか不安です。」にお答えしていきます。

正直に言います。待つしかない。

結論から言えば、気長に待つしかありません。

審査にはおおよそ3か月半かかりますので、不安な気持ちは非常によくわかります。

が、一度書類を提出してしまえば、もうできることはありません。

(やり直しをしたいのであれば、取り下げの手続きをすることはできます。)

 

気長に待ちましょう。

もらえるかもらえないかの判断だけでもしてほしい。

気持ちはわかります。

ただ、私たち社労士も診断書などの申請書類を見て「絶対に障害年金がもらえます」なんてことは口が裂けても言えないのです。

ある程度の予測はできますが、その予測も確実なものではなく、あくまで予測に過ぎません。

(セルフ申請をなさった方で、診断書等の書類を見て予測をしてほしいというニーズがあれば、30分5,000円で書類のチェック/等級予測は行っています。ただし、予測の内容に対して、一切の責任を負うことはできません。)

もし不支給でも、もう一度請求すれば良い

気休めにしかならないかもしれませんが、障害年金の請求をした結果、不支給の決定を受けた場合、(一部を除き)やり直しが利きます。

やり直しの方法を紹介します。

①審査結果に対して不服を申し立てる。(審査請求)

障害年金の請求の結果、不支給になったり、実態より低い等級として認定された場合、不服を申し立てることが出来ます。

1回目の不服申し立ては地方厚生局に所属している社会保険審査官に対して。

2回目は、東京に置かれている社会保険審査会に対して。

計2回行うことが出来ます。

ただし、この不服の申し立てには、不服である旨をしっかりとした根拠を提示して申し立てる必要があります。

裁定請求の段階で日本年金機構に提出した書類の内容などによっては、不服申立てを行うことが出来ない場合も十分にあります。

不服申し立てに関しては、障害年金に特化している社労士に相談するのが良いでしょう。

②もう一度、同じことをやる。(裁定請求)

上記①で紹介した不服申立てという手段が難しいと判断した場合には、もう一度裁定請求を行えないかを考えるのが良いと思います。

前回の請求手続きの内容によっては、すぐには行えない、2度目を行うことが難しい場合もありますが、自身が障害年金を受給できる状態に該当していると考えるのであれば、諦めずに再請求を行ってみることをお勧めします。

最後に

このところ、このお問合せをよく頂きます。

やはり審査期間が3か月半と長く、請求した方が不安な日々を過ごされているということも容易に想像がつきます。

不安を解消するという面ではお力になれず申し訳ないのですが、もし審査結果が出て不服がある、再度申請をしたい等の気持ちがありましたら、お役に立てることもあるかもしれません。

ぜひ一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。

 

セルフ申請を行い、審査結果に不服がある方へのお手伝いは以下の報酬で行っております。

●初回相談は無料です。

●不服申立ての場合は、着手金は難易度によりお見積り(最大3万円)+成功報酬(年金の2か月分※さかのぼった場合には初回振込額の10%)

●再請求の場合には、着手金1万円+成功報酬(年金の2か月分※さかのぼった場合には初回振込額の10%)

 

着手金以外につきましては、障害年金がもらえた場合の成果報酬制となっておりますので、安心してご相談頂ければと思います。

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執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、TAMA社労士事務所開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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