社会的治癒とは

こんにちは、社会保険労務士の玉置です。

今回のブログでは、前回の「相当因果関係」について書いたブログの文末で登場した「社会的治癒」という言葉について解説していきます。

社会的治癒とは

社会保険において「社会的治癒」は以下のように定義されています。

”症状が社会復帰(通常の日常生活)可能な状態となり、かつ、原則として治療や投薬を必要としない期間が数年単位で継続すること”

障害年金の制度では、傷病がいったん(医学的に)治癒し再発した場合には、再発後に初めて医療機関に受診した日が初診日として扱うという考え方があります。

「社会的治癒」はこれに準じた考え方で、医学的な治癒はしていないものの「社会的には治癒している」状態であると認められる場合には、再発後初めて医療機関に受診した日を初診日として扱われることになります。

 

つまり、社会的治癒が認めれた場合、障害年金請求上の初診日が変更になるのです。

 

ちなみに、社会的治癒が認められるためにどのくらいの時間を要するかは、具体的に決められていません。

おおむね5年程度が目安とされていますが、病名や症状などにより総合的に判断されるため、ケースバイケースです。

 

また、社会的治癒には必ずしも全くの受診をしていないことが条件になるわけではなく、維持的・経過観察的な治療が継続していた場合であっても認められたケースもあります。

 

社会的治癒が認められるメリット

例えば、10年前に初めて医療機関にかかった傷病が再発したとします。

障害年金を請求しようと思ったのだけど、10年前の初診日の段階では保険料の納付要件を満たせず、障害年金の請求ができない状態にあるとします。

もしこの方の病状に「社会的治癒」が認められた場合、再発後に初めて医療機関に受診した日が初診日になります。

そのため、再発後の初診日に保険料納付要件を満たしていれば、障害年金を請求できるチャンスが生まれるのです。

 

ただし、「社会的治癒」を認めるかどうかは、あくまでも医師が判断します。

自己判断で「自分は社会的治癒している」と考えて障害年金を請求しても、認められない場合がありますので、注意が必要です。

 

最後に

当記事をお読みいただいて、「なんとなくわかったけどもっと詳しく聞きたい」「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、TAMA社労士事務所へご相談ください。

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