納付要件の「納付」とは?免除期間ってどうなるの?

こちらのページで、年金保険料の納付要件について書いています。

初診日を起算日として、3分の2要件、前1年要件(H38年までの特例)の2種類があり、どちらか片方を満たしていればOKというお話でした。

 

では、要件を見るときに「納付」とされるのはどんなものでしょうか?

●国民年金の対象者の方が、月々の保険料を滞りなく収めていれば、その収めた月は「納付」として扱われます。(もちろん、初診日前までに一括で前納しているものも含まれます。)

●会社勤務の方がお給料から毎月保険料を天引きされている。その天引きされた月は「納付」として扱われます。

●会社員に扶養されている配偶者の方。扶養されている月は「納付」として扱われます。

 

これらが「納付」になるのは当たり前ですね。

 

では、納付免除を受けている期間はどうなるでしょう?

●全額免除 → 初診日前日までに免除手続きを行っていれば、「納付」と同等の扱い。

●一部免除 → 初診日前日までに免除手続きをし、且つ、残りの分(半額免除なら、残りの半額)を納付していれば「納付」と同等の扱い。

 

となります。

 

ポイントは「初診日前日までに」という点です。

初診日を迎えた後に「あっ、年金保険料を納めてなかった!」と気づいて免除申請をしに行っても、もう遅いのです。

初診日以降に行った免除は、障害年金の納付要件としては「未納」になってしまいます。

 

ぜひ経済的に年金保険料の納付が難しい状態にある方は、早めに市区町村にご相談されることをお勧めします。

 

障害年金を受給する事態になった時だけでなく、老齢年金をもらう時にも少し金額が変わってきます。

 

 

障害年金の納付要件のことでお悩みの方、ぜひ一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。

初回相談は無料。報酬のお支払いは障害年金をお受け取りになってから(成功報酬制)となりますので、お気軽にご相談ください。

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