障害年金と他の年金の関係
よく頂くご相談として、次のようなものがあります。
「もうすでに65歳を超えていて老齢(もしくは、遺族)年金をもらってるのだけど、障害年金もほしいです。」
現在の老齢年金の価額を考えると、その気持ちはとても分かります。
でも、ここには大きなハードルが2つあるのです。
まず、老齢(もしくは、遺族)年金と障害年金はダブルではもらえません。
正確には、老齢厚生年金と遺族厚生年金と障害厚生年金はいずれか一つ有利なものを選択。
老齢基礎年金と遺族基礎年金と障害基礎年金もいずれか1つ有利なものを選択。
※老齢厚生年金と遺族厚生年金はダブルでもらえる場合があります。
よく「年金は2階建て」と言われます。
2階=厚生年金 |
1階=基礎年金(国民年金) |
1つの階に、老齢・遺族・障害のいずれか1個が原則なのです。
ですので、すでに老齢年金の受給権をお持ちの方が障害年金の受給権を得ても、既存の年金のほうが高ければ、申請する意味がないのです。
(障害年金は非課税なので税金を加味した場合に、申請する意味が出てくることが稀にあります。)
2つ目のハードルとして、
65歳(正確にはその2日前)を超えて初診日を迎えた傷病は、障害年金の申請対象外
になってしまいます。
また、64歳までに初診日があっても、申請できるのは
「その傷病の初診日の1年6か月後に(国で定める)障害状態に至っていた場合」のみとなります。
例えば、現在66歳の方が、60歳の誕生日に糖尿病を発症し62歳から人工透析を始めていた場合。
もしこの方が、64歳までに障害年金の請求をしていれば、人工透析をしているので2級に該当しました。
しかし、65歳を超えてしまった今、初診日から1年6か月後(61歳と6か月)の時点では人工透析を行っていなかったため、2級には該当せず、障害年金はもらえません。
65歳を超えてしまった方の障害年金の申請には以上のようなハードルがありますが、
・どうしてもあきらめられない。
・自分の場合はどうなのだろう?
という思い・疑問がございましたら、まずはTAMA社労士事務所にご相談ください。