障害年金と障害者手帳の等級のズレについて(内部疾患編)

障害年金と障害者手帳の違い

前回のブログでは聴覚障害の等級のズレについて書きました。

聴覚障害の場合は、同じ症状であっても、障害者手帳の等級より障害年金の等級の方が高くなる形のズレでした。

 

今回は内部疾患について書いていきますが、こちらは障害年金の等級よりも障害者手帳の等級の方が高くなる形のズレになります。

人工透析の場合

人工透析の場合は以下のようになります。

〇障害者手帳

等級腎臓機能の障害
1級

じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

※この中に「血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるもの」が含まれています。

〇障害年金

等級腎疾患による障害の状態
2級人工透析療法施行中のもの

障害者手帳の1級を持っているからと言って、障害年金も1級になるわけではないパターンの典型的な例と言えます。

 

心疾患により心臓ペースメーカーを装着した場合

心疾患によるペースメーカー装着の場合は以下のようになります。

〇障害者手帳

等級心臓機能の障害 ※18歳以上の者の場合
1級

ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、先天性疾患によりペースメーカを植え込みしたもの

3級ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級ペースメーカを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

〇障害年金

等級心疾患による障害の状態
3級ペースメーカー、ICDを装着したもの

 

ペースメーカーの場合も、障害者手帳は病状により等級が分かれますが、障害年金は原則3級と定められており、やはり等級にズレが生じます。

 

最後に

よく「人工透析をやっていて手帳が1級だから年金も1級でしょ?」というお問い合わせをいただくのでブログに書てみました。

手帳の等級よりも年金の等級が低く設定されているパターンですので、注意が必要です。

これ以外の例も後日、加えていこうと思います。

 

こちらに挙げたのはほんの一例ですので、「こんな場合はどう?」などお気軽にご相談いただければと思います。

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