障害年金と障害者手帳の等級のズレについて(聴覚障害編)

以前、障害者手帳を持っているからと言って、必ずしも障害年金を受給できるわけではないという内容のブログを書きました。(その内容はこちらからチェック

 

お問い合わせが多かったため、具体的にどう違っているのかを説明していきます。

今日は、聴覚障害の例をご紹介していきます。

障害者手帳と障害年金の等級のズレ

まずはそれぞれの等級を表にまとめて比較してみます。

等級障害者手帳障害年金
1級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)

・両耳の聴力レベルがそれぞれ90デシベル以上のもの

・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(≒両耳の聴力レベルが80デシベル以上、かつ、語音明瞭度が30%以下のもの)

3級両耳の聴力レベルがそれぞれ90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(≒両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの)
4級

1.両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの

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5級--
6級

1.両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

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表を見た頂くと、いくつか共通する基準がでてくることがわかります。

しかし、同じ基準でも等級がズレていることがお分かりいただけると思います。

 

例えば、「両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの」ですと

 ・障害者手帳 → 2級

 ・障害年金  → 1級

となります。

 

同様に、「両耳の聴力レベルがそれぞれ90デシベル以上のもの」は、

 ・障害者手帳 → 3級

 ・障害年金  → 2級

となります。

 

このように、障害者手帳と障害年金では同じ症状でも、等級がズレるものがあるのです。

聴力障害の場合でいうと、「障害者手帳が3級だから」と障害年金を諦めていた方は、初診日要件や納付要件を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があるのです。

 

聴覚障害だけではないので、また後日、他の障害の例も書いていきます。

 

最後に

こちらでは、障害者手帳と障害年金の等級のズレについて書きました。

合わせて、二つの制度の違いとして、障害年金には初診日要件や保険料納付要件がある点も大切ですので、覚えておいて頂ければと思います。(詳しくはこちらのページでご確認ください。)

 

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