障害年金の更新が令和2年2月末~令和3年2月末の間にある方

新型コロナウイルスの影響により、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されます。

対象となる方

令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限がある方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。これに伴い以下のような取り扱いがなされます。

提出期限取り扱い
令和2年2月~令和2年6月お手元に届いた診断書を作成・提出する必要はありません。
令和2年7月~令和3年2月本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)が送付されません。

対象の方々には来年以降、障害状態確認届(診断書)が改めて送付されるとのことです。

また、今回の提出期限の延長の対象となる方には、個別にお知らせ文書が送付される予定です。

※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。

対象者の方で既に提出済みの方

対象となる方ですでに診断書を提出したという方は、診断書を審査した上で、不利益にならないように以下のように取り扱われます。

〇障害等級維持または増額改定の場合

延長前の(本来の)提出期限の翌月から判定結果が反映されます。

例)令和2年2月末が期限の方が2級から1級になった場合⇒令和2年3月から1級

〇減額改定または支給停止の場合

現在の支給が継続され、延長後の提出期限に再度診断書を提出し、審査を受けることになります。

例)令和2年2月末が期限の方が2級から支給停止になった場合⇒令和3年2月までは2級を継続し、令和3年2月に再度診断書提出。

日本年金機構リーフレット

このページを書いたのは…

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、障害年金専門のTAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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