障害者手帳が無いと障害年金は受給できない?答えはNOです。

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障害をお持ちの方の生活を支えてくれる制度に「障害年金」と「障害者手帳」があります。

様々な福祉制度を利用するときに、障害者手帳の所持やその等級が一定以上であることが条件になることがあります。

そのため、障害年金を受給するには、障害者手帳の所持が条件になると思われている方も少なくないのではないでしょうか?

結論から言うと、障害年金と障害者手帳は全く別の制度であるため、障害者手帳を持っていない方でも障害年金を受給することができます。

障害年金を受給するための条件の中に「障害者手帳を持っていること」や「障害者手帳の等級が〇級以上」というような条件はありません。

 

こちらの記事では、障害年金と障害者手帳の関係、障害者手帳を取得した時の効果について、解説していきます。

障害年金と障害者手帳は別制度です。

まず知っておいていただきたいのは、障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。

障害年金は日本年金機構が支給の審査をしますし、障害者手帳はそれぞれの地方自治体に発行の審査をします。

それぞれの制度がそれぞれ独自の審査基準で判定を行います。

ですから、障害者手帳を持っているから障害年金を受給できるというわけではありません。

もちろん、障害者手帳を持っていないから障害年金を受給できないということにもなりません。

 

また、別制度ですから同じ病状でも障害年金と障害者手帳で等級が異なることもあります。

障害年金と障害者手帳のズレについては、こちらの記事でご確認ください。

 

障害者手帳を持つとどんな効果がある?

障害年金を受給するために障害者手帳は不要であれば、障害者手帳は所持しなくてもいいとお考えになる方もいらっしゃると思います。

ですが、障害者手帳を持っていることで以下のような福祉サービスや医療費の助成制度などを受けられる場合があります。

※自治体や障害の程度・種類によって受けられるサービスが異なります。

・所得税や住民税等の税金の控除

・公共交通機関の割引

・公共施設(美術館や映画館など)の割引

・携帯電話などの割引

また、障害者手帳は障害年金よりも対象となる方が多く、障害年金の対象とならない比較的軽度の症状でも対象となる場合があります。

ですから、生活を支える制度を利用するためにも、障害者手帳を取得することをお勧めします。

最後に

この記事では「障害者手帳が無いと障害年金を受給できないのですか?」というよくある質問への回答として、障害年金と障害者手帳の関係について解説しました。

この2つは別の制度ですので、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

障害者手帳を持っていないからという理由で障害年金を諦めていた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、TAMA社労士事務所にご相談いただければと思います。

初回のご相談は無料です。

また、着手金1万円、医療機関に支払う診断書等の作成料(実費)、住民票等の取得料金(実費)以外は成功報酬制(ご相談者様が障害年金を受給できた場合のみ料金が発生する形)になっています。

安心してご相談ください。

初回の相談は無料です。

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執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、TAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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