障害者手帳をもらえたら、障害年金も簡単にもらえるの?

障害年金と障害者手帳の違い昨日のブログで「障害者手帳と障害年金の等級にズレがある」(「障害者手帳の等級と障害年金の等級は違う?」も合わせてご確認ください。)ことはわかったけど、

 

「高い等級の障害者手帳ももらえたし、同じくらいの障害を持っている知り合いが障害年金を受給しているから自分も障害年金もらえるのではないか」

 

とお考えの方もいらっしゃると思います。

等級のズレの際にもお話ししましたが、障害者手帳と障害年金の審査はそれぞれの法律に基づいて行われます。

 

 

最も注意すべき点は、

障害者手帳は医師に作成してもらった現在の病状についての診断書を提出することで審査してもらえます。

 

しかし、障害年金の場合は、以下の3要件を満たしていなければ、申請すらできないのです。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害状態要件

さらに、現在の傷病について、発病はいつで、初めて医師の診察を受けたのはいつ・どこで、どのような経過をたどって現在の障害状態に至ったのかという流れを示さなければなりません。

 

病歴が長きに渡っている場合や転院を繰り返していた場合などは、「初めて医師の診察を受けた年月日」(以下、初診日)を証明したり、経過を思い出すのに苦労される方がとても多いです。

 

特に難しいのは「初診日の証明」

 

3要件のうち、特に「初診日」に関しては、医療機関から当時のカルテを元に証明書類を出してもらわなければならず、廃院やカルテ破棄などにより、証明書を発行してもらえないこともよくあります。

この「初診日」が証明できない場合には、当時の領収書や初診年月日の書いてある診察券などの代替書類を用意しなくてはならず、障害年金の申請は困難を極めます。

 

私たちがお手伝いさせて頂くお客様の中で、初診日を証明できずに申請不可となってしまった方も少なくはありません。

特に、発症から症状が表出するまでに時間が掛かる糖尿病の方や病院を転々としている精神疾患の方に多いです。

 

障害者手帳と障害年金の違いをお話しする中で、障害年金の申請手続き上でとっても重要な「初診日」の説明をさせていただきました。

他にも「初診日の時点で年金の納付要件を満たしていないとダメ」など、色々決まりはあるのですが、それらは今後のコラムにて詳しくお話させていただければと思います。

 

まとめ

 

要は「障害者手帳がもらえたから」「同じような病状の友達がもらってるから」というのはあくまでも障害年金を考え始めるきっかけでしかなく、障害年金の申請には、3要件を全て満たすことが必要というお話でした。

 

まずは一度、年金のプロである社会保険労務士や年金事務所に制度の内容を確認することをお勧めします。

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