20歳前障害で障害年金を受給中の方、更新手続きが変わります。

20歳前に初診日のある傷病で障害年金を受給中の方について、令和1年8月以降の更新(障害状態確認届)の提出時期が変更になりました。

主な変更点を解説します。

対象となる方

20歳前に初診日のある傷病で障害年金を受給中の方

<対象かどうかを確認する方法>

「国民年金・厚生年金保険年金証書」の右上にある年金コードが6350の方※末尾が0以外の方もいます。

年金コード

※2回目以降の更新の方は以下でも確認可能です。

「次回の診断書の提出について(お知らせ)」のハガキに記載された「年金証書の基礎年金番号・年金コード」の下4桁が6350の方※末尾が0以外の方もいます。

次回診断書の提出について

変更点

①提出する時期

これまで、20歳に初診日のある傷病で障害年金を受給している方の障害状態確認届の提出期限は7月末でしたが、令和1年7月以降は誕生月の末日になります。

「年金証書」や「次回診断書の提出について(お知らせ)」に記載されている次回診断書提出年月によって、以下の表のように変更になりますので、ご注意ください。

※令和1年7月生まれの方は、そのまま令和1年7月が提出年月となります。

「年金証書」や「次回診断書の提出について(お知らせ)」に記載されている次回診断書提出年月変更後の次回診断書提出年月
平成31年7月令和1年7月以降の最初の誕生日
平成32年7月令和2年7月以降の最初の誕生日
平成33年7月令和3年7月以降の最初の誕生日
平成34年7月令和4年7月以降の最初の誕生日
平成35年7月令和5年7月以降の最初の誕生日

 

<次回診断書の提出時期の確認方法>

①初めての更新の方は「国民年金・厚生年金保険年金証書」の右下で確認できます。

年金証書のよる次回診断書提出時期の確認方法

②2回目以降の更新の方は「次回の診断書の提出について(お知らせ)」のハガキで確認できます。

次回診断書の提出について(お知らせ)のよる次回診断書提出時期の確認

②提出が必要な診断書の作成時期

これまで提出するべき障害状態確認届は、提出期限の前1か月以内に作成されたものに限られていました。

ですが、令和1年8月以降に提出期限がある方は、提出期限の前3か月以内に作成されたものに変更となります。

 

これに伴い、日本年金機構から障害状態確認届が発送される時期も変更になります。

今後は誕生月の3か月前の月末に発送されますので、以前より少しだけ余裕をもってお手続きができるようになります。

※こちらの変更は20歳以降に初診日のある方にも同時期から適用されています。

最後に

令和1年8月以降の主な変更点を表にまとめました。

対象となるのは、20歳前に初診日のある傷病で障害年金を受給中の方です。

変更点変更前 変更後
障害状態確認届(診断書)の作成時期提出期限の前1か月以内提出期限の前1か月以内
障害状態確認届が届く時期6月下旬誕生月の3か月前の月の末
提出期限7月31日誕生月の末日

更新に関するお問い合わせが一時的に増えたため、記事にまとめました。

この記事の内容が少しでも、更新のお手続きをされる方のお役に立ちましたら嬉しく思います。

 

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執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、TAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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