【新型コロナウイルス関連】国民年金保険料の特例免除

新型コロナウイルスの影響で国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請が受けられる場合があります。

令和2年5月1日から手続きの受付が開始されておりますので、解説いたします。

※本件についてのお問い合わせは、お住いの市区町村または管轄の年金事務所に行ってください。

以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準

各免除区分について、本人・配偶者・世帯主の所得がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合:57万円
夫婦のみの世帯の場合:92万円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

上の表中の「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お住いの市区町村または管轄の年金事務所へお問合せください。

2.対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

3.手続き方法

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。

※申請書等を持参して提出することも可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による手続きが推奨されています。

申請に必要な書類

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つです。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書

※申請書は日本年金機構のページよりダウンロード可能です。

<学生納付特例の場合>

臨時特例による学生納付特例の申請に必要な書類は以下の3つです。

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書
  • 学生証のコピー

※新型コロナウイルスの影響により、学生証等の発行が遅延し学生証等が手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書を提出してください。後日、学生証等が届いた際に、学生証のコピーを速やかに提出してください。

※申請書は日本年金機構のページよりダウンロード可能です。

4.免除を受けることのメリット

障害年金の申請のお手伝いをしている社労士として、対象となる方にはぜひ申請をして頂きたいと考えます。

何故なら、障害年金の申請要件の一つに、初診日の時点で一定以上の国民年金保険料を納付していることという要件あります。

具体的には以下です。

(1)20歳から初診日のある月の前々月までの全期間のうち3分の2以上を納付または免除していること

(2)初診日の前々月から前1年間に未納がないこと(令和8年3月31日まで有効)

 

上記の要件を確認する上で、納付月数を計算するわけですが、免除は以下のように扱われます。

●全額免除 → 初診日前日までに免除手続きを行っていれば、「納付」と同等の扱い

●一部免除 → 初診日前日までに免除手続きをし、且つ、残りの分(半額免除なら、残りの半額)を納付していれば「納付」と同等の扱い

反面、免除をしていなければ「未納」の扱いとなります。

 

あなたがもし、今後なんらかの疾病で障害年金を申請しようと考えた時に、免除をしていたか否かで、申請をできるかどうかが変わってくる可能性があるのです

免除申請をしなかったがために、障害年金の申請を行えないという事態を防ぐためにも、対象となる方はぜひ免除申請を行って頂けたらと思います。

 

もう1点、できる限り早めに申請を行ってください。

上にも書きましたが、保険料納付要件の計算で「納付」として扱われる月は初診日の前日までに免除申請を行った分のみに限られます。

初診日以降に行った免除申請は、障害年金の保険料納付要件の計算上は「未納」として扱われますので注意してください。

最後に

初めにも書きましたが、免除申請についてのお問い合わせは、お住いの市区町村または管轄の年金事務所に行ってください。

当事務所では、障害年金に関するご相談を行っております。

初回の相談は無料です。

また、ご自身でお手続きを行うことにご不安のある方には、お手続きのお手伝いも行っております。(有償)

お手伝いの料金は着手金1万円、医療機関に支払う診断書等の作成料(実費)、住民票等の取得料金(実費)以外は、ご相談者様が障害年金を受給できた場合のみ料金が発生する形になっています。

安心してご相談頂けましたら幸いです。

初回の相談は無料です。

電話でのお問い合わせはこちらメールでのお問い合わせはこちら

執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、障害年金専門のTAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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