障害年金に特化した社会保険労務士に依頼するメリットとは

障害年金のお手続きのお手伝いを行っているとよく「社労士に依頼するメリットは何?」というご質問を頂きます。

簡単に挙げていけば「年金事務所に行く必要がなくなる」「書類の作成を任せられる」「自分で調べる手間がなくなる」などのメリットがあると思います。

 

ですが、真のメリットは以下の2点だと考えています。

 1.専門知識と経験から正確性の高い書類作りができる点

 2.スピーディーに手続きができる点

 

それぞれについて説明いたします。

専門知識と経験から正確性の高い書類作りができる点

障害年金の請求は、書類審査です。

病状が障害年金を支給する障害認定基準に該当しているかは、主に以下の3つの書類の内容から判断されます。

 ①医師が作成する「受診状況等証明書」

 ②医師が作成する「診断書」

 ③請求者本人が作成する「病歴就労状況等申立書」

 

実際に本人の障害状態や生活状況を見に来るわけではありませんので、書類の内容が非常に重要になるわけです。

もしその書類に不備があるまま提出してしまい、実際の障害状態よりも軽い状態だと審査をされてしまったら、年金をもらえなかったり、等級が下がってしまったりするのです。

また、それぞれの書類の間で辻褄が合わないようなことがあれば、審査の段階で確認の連絡が入ったり、追加の書類を求められたり、と審査機関をいたずらに伸ばしてしまうこともあるのです。最悪の場合、それが原因で年金がもらえなくなる場合すらあるのです。

 

私どもTAMA社労士事務所はこれまで培ってきた知識と経験をもとに、不備がなく整合性のある申請書類作りをお手伝いいたします。

 

スピーディーに手続きができる点

まず、障害年金の申請について簡単に説明いたします。

初診日から1年6ヶ月経過した日に請求権が生まれるのですが、その時点で障害が軽く障害年金の基準に該当していない場合には、障害状態に至った時に自ら請求をすることで受給権を得ることになります

この請求方法を「事後重症請求」といいます。

 

この事後重症請求を行った場合、年金をもらえる権利が発生するのは求手続きをした日の属する月の翌月分からになります。

ですので、3月31日に請求するのと4月1日に請求するのでは、年金をもらう権利が発生する時期が1ヶ月変わってきます。

 3月31日に請求:4月分から

 4月1日に請求 :5月分から

 

仮に翌年の3月で障害年金をもらえない状態になるとした場合、請求日がたった1日違うだけで1ヶ月分の年金もらえる/もらえないが変わってくるのです。

 3月31日に請求:4月分から翌年3月までの12ヶ月分

 4月1日に請求:5月分から翌年3月までの11ヶ月分

 

ですので、事後重症請求の場合にはより早く請求を行うことが大切になります。

 

実は事後重症請求だけではありません。

障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過した日に請求権が生まれていたけれど請求していなかったという場合に、条件が揃えば遡って請求することができます。

 

ただし、請求時効が5年ですので最大5年分までしか遡ることができません。

ということは、10年前に請求権が生まれていたけれど請求していなかった方が認定日請求を行う場合、請求できるのは5年分で、それより前の分は時効により消滅してしまいます。

請求が遅れれば遅れるほど、時効で消えてしまう年金が増えていきます。

このことから、認定日請求の場合でもスピーディーに請求を行うことが大切だと言えます。

私たちTAMA社労士事務所は、年金事務所や医療機関とのやりとり、本来相談者本人が作成する「病歴就労状況等申立書」の作成を代行することにより、スピーディーな請求のお手伝いを行なっております。

 

正確に、かつ、スピーディーに行うのが社労士の仕事です。

正確性とスピード性を両立させるのは、案外難しいものではないかと思います。

TAMA社労士事務所では、これまでの経験から正確でスピーディーな障害年金請求をお手伝いしております。

 

初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせはこちらメールでのお問い合わせはこちら