障害者手帳の等級と障害年金の等級は違う?
障がいを負ってしまった場合の公的な援助(の一部)として、「障害者手帳」と「障害年金」があります。
障害者手帳を持っていると、交通費助成がもらえたり、税金の面で優遇されたりといった援助を受けられます。
一方、障害年金は生活を保障するためのお金が支給されます。
よく「障害者手帳の1級を持っているから、障害年金も1級になるんだよね?」という質問を頂きます。
このような質問をくださる方々に詳しく聞いてみると、
●どちらも「障がいが負ってしまったこと」に対する援助であること。
●同じような等級付けがされる(1級とか2級とか)
などの理由から、等級も連動するものだとお考えのようです。
しかし、障害者手帳と障害年金の等級は必ずしも同じものにはなりません。
どうして等級が一緒にならないの?
この2つは全く別々の法律を根拠に支給されるものだからです。
障害者手帳は「身体障害者福祉法」(身体障害者手帳)や「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神障害者保健福祉手帳)等に基づいて審査・支給されます。
障害年金は「国民年金法」や「厚生年金保険法」に基づいて、審査・支給されます。
別々の法律に基づいて審査・支給が行われるため、障害者手帳が1級で障害年金が2級の方(人工透析を行っている方に多いパターン)もいらっしゃるし、障害者手帳が4級だけど障害年金は3級(人工関節を入れた方などに多いパターン)という方もいらっしゃいます。
このように障害者手帳と障害年金の等級は必ずしも同じ等級にはならず、むしろ違う等級になることも多いと言えるかもしれません。
高い等級の手帳を持ってるからといって障害年金も高い等級になると言うわけではないのです。
しかし、逆も然りです。障害者手帳の等級が低いからといって必ずしも障害年金がもらえないわけではないのです。
この文章をお読み頂きまして「自分はどうかなぁ?」と思われた方、ぜひ一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。
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