料金(税込)
裁定請求
着手金 | 11,000円 |
報酬 | 障害年金を受給できた場合に①,②,③のいずれか高い額を、年金の初回振込後にお支払い頂きます。 ①障害年金の2か月分(加算分を含む)相当額×1.1 ②初回振込額の11% ③11万円 |
審査請求・再審査請求
着手金 | 【審査請求】 ①当事務所のサポートで行った裁定請求の結果に対する審査請求:33,000円 ②ご自身もしくは当事務所以外のサポートで行った裁定請求の結果に対する審査請求:55,000円 【再審査請求】 ①当事務所のサポートで行った審査請求の結果に対する審査請求:11,000円 ②ご自身もしくは当事務所以外のサポートで行った審査請求もしくは裁定請求の結果に対する再審査請求:88,000円 |
報酬 | 請求が認められた場合に①,②,③のいずれか高い額を年金の初回振込後にお支払い頂きます。 【裁定請求から当事務所にご依頼頂いていた方】※着手金が上の欄の①の金額の方 ①障害年金の2か月分(加算分を含む)相当額×1.1 ②初回振込額の11% ③11万円 【審査請求もしくは再審査請求から当事務所にご依頼を頂いた方】※着手金が上の欄の②の金額の方 ①障害年金の3か月分(加算分を含む)相当額×1.1 ②初回振込額の16.5% ③16.5万円 |
説明 | ・再審査請求の審査会は東京で行われます。代理出席をご依頼頂く場合には、東京への旅費実費を別途ご負担頂きます。 |
その他(額改定請求・支給停止事由消滅の手続き等)
着手金 | 11,000円 |
報酬 | 認定された場合に①,②,③のいずれか高い額を、年金の初回振込後にお支払い頂きます。 ①認定された年金額の1か月分(加算分を含む)相当額×1.1 ②11万円 |
【共通事項】
着手金は交通費・郵便代・日当などの経費を含みますが、診断書料などの医療機関にお支払いする費用はご本人様にご負担頂きます。
また、飛行機や新幹線などの特別な交通費が必要な場合には、実費をご負担頂きます。
障害年金に関する相談は初回無料で行っております。 |
サポート内容について
裁定請求サポート
はじめての障害年金請求を「裁定請求」といいます。
・年金事務所とのやりとり(申請書類の取得、問合せ対応など)
・初診日の確認
・年金保険料の納付要件の確認
・医療機関への書類作成依頼のお手伝い
・病歴就労状況等申立書の作成(病歴就労状況等申立書の重要性についてはこちら)
上記以外にもご相談者様のご状況に応じて、適宜対応させて頂きます。まずはご相談ください。
審査請求・再審査請求のサポート
裁定請求の結果、不支給決定を受けてしまった場合に、不服を申し立てて2度目の審査を求めることができるのが「審査請求」、3度目の審査を求めることができるのが「再審査請求」です。
こちらの手続きには、請求期限があります。
審査請求 ・・・不支給決定の通知を知った日の翌日から3ヶ月以内。
再審査請求・・・審査請求の結果通知が送付された日の翌日から2ヶ月以内
請求期限が設定されている上に、裁定請求に比べてより専門的な書類の準備が求められます。また、裁定請求と比べると年金受給が認められる確率も格段に低いのが現状です。
当事務所では専門的な知識・経験をもとに、不支給になった理由の推定を行った上で、審査請求・再審査請求による受給可能性を判断させて頂きます。
受給できる可能性があると判断した場合には、書類作成や添付書類の取得等をしっかりとお手伝いさせて頂きます。
額改定請求のお手伝い
障害年金受給中の方の障害が増進してしまった場合に、より上位の等級への改定を求める手続きが可能です。これを「額改定請求」といいます。手続きに使用する診断書等の書類の内容チェック等をお手伝いさせて頂きます。
更新手続きのお手伝い
障害年金を受給すると数年に1度、障害状態を確認するための「更新」の手続きがあります。
このお手続きに使用する診断書の内容チェック等のお手伝いをさせて頂きます。
まずはご予約をお願いします
まずはお電話かメールでご予約をお願いいたします。
初回は無料で対応いたします。(電話30分程度、メールは1回まで)
お客様が受給できる可能性のある障害年金に関して丁寧にアドバイス・申請のお手伝いをさせて頂きます。
障害年金の申請をお考えの方、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせを頂きます際には下記項目を事前にご確認頂けますとスムーズにご相談頂けます。 【必須項目】 ①お名前 ②生年月日(年齢) ③傷病名(診断名) ④電話番号 ⑤ご住所 【お分かりになる場合】 ⑥初診日と医療機関名 ⑦加入年金制度の種類と加入状況 |
相談から受給までの流れ
①面談・ヒアリング
ご来所頂き、これまでの治療歴や生活状況等について、ヒアリングを行います。
お聞きした内容から、障害年金の受給可能性をお伝えいたします。
※お電話でのヒアリングをご希望の方はお知らせください。
ここで、ご自身でお手続きを進めるか、当事務所にお手伝いをご利用いただくかをご判断いただきます。
お手伝いをご利用いただく場合には、契約書と委任状をご記入いただきます。
※もちろん、一度書類をお持ち帰りいただき、検討して頂くことも可能です。
②申請書類の取得・作成
当事務所で医療機関に診断書や受診状況等証明書の作成依頼を行います。
ただし、診断書の作成には医療機関で検査や問診をしてもらう必要がありますので、お客様ご本人に病院へご持参いただく場合もございます。
(その場合には作成依頼の書類を一緒にお持ちいただき、スムーズに作成依頼ができるようにお手伝いいたします。)
また、書類が完成した際に受け取りも代行いたします。
※書類の作成料はお客様にご負担いただきます。
③診断書の記入内容のチェック
診断書等の書類を当事務所にて、チェックいたします。必要に応じて、医師に修正・加筆の依頼を行います。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合があります。)
④病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリング内容や診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
⑤障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
⑥障害年金の決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。 (ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。
⑦報酬のお支払い
日本年金機構よりお客様の口座に年金が振り込まれてから、報酬をお振込頂きます。
サポート報酬についてはこちら
障害年金に関する相談は初回無料で行っております。お気軽にご相談ください。 |
執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士)
アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、障害年金専門のTAMA社労士事務所を開業。 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。 詳しいプロフィールはこちらから |