令和4年1月1日の眼の障害認定基準の改正について専門家が解説します
もくじ
眼の障害認定基準が改正されます
障害年金の審査の基準である「障害認定基準」は新しい医学的知見などを取り入れ、必要に応じて見直しが行われます。
眼の障害認定基準については、平成30年7月1日の身体障害者手帳の基準の改正を踏まえ、基準改正について検討が行われていました。
今回、令和4年1月1日に眼の障害認定基準が改正施行されますので解説いたします。
視力障害の認定基準の改正のポイント
「両目の視力の和」から「良い方の眼の視力」に
これまで「両目の視力の和」により審査が行われていましたが、「良い方の眼の視力」による審査に変わります。
※矯正視力の数値により判定されます。
障害の程度 | 障害の状態(改正後) | 障害の状態(改正前) |
1級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁(=視力ゼロ)以下のもの | ・両目の視力の和が0.04以下のもの |
2級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁(=視力ゼロ)以下のもの | ・両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
3級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの | ・両目の視力が0.1以下に減じたもの |
障害手当金 | ・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの ・一眼の視力が0.1以下のもの | ・両目の視力が0.6以下に減じたもの ・一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
※3級は初診日の時点で厚生年金に加入されていた方のみが対象となりますので、ご注意ください。
「良い方の眼の視力」になったことで対象が拡がる
これまでの基準では、1級・2級の基準は「両目の視力の和」とされていましたが、今回の改正で「良い方の眼の視力」とされました。
そのため、たとえ良い方の眼の視力が悪くてももう一方の眼との和が大きければ等級が低くなってしまうというこれまでの認定基準が抱えていた問題点が解消されることになります。
例えば、右目の視力0.06/左目の視力0.07ある場合、両目の和が0.13ですので、現行の基準では3級(両目の視力が0.1以下に減じたもの)になります。
しかし、改正後の認定基準では、良い方の眼である左目の視力が0.07以下であるため2級に該当することになるのです。
これにより、相当数の方が障害年金の支給対象になったり、障害等級が上がったりする可能性があります。
視野障害の認定基準の改正のポイント
1級と3級が新設されます
今回の改正により、1級及び3級の認定基準が追加されます。これまでは2級の基準しかなかったため、とても大きな改正と言えると思います。
自動視野計に基づく認定基準の創設
これまではゴールドマン型視野計に基づく認定基準のみでしたが、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設されました。
視野障害をより総合的に評価できるような認定基準
求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめ、中心暗点など中心視野のみの障害も含め、測定数値などにより実際の病態により則した適切な評価ができるよう、判定基準が明確化されました。
障害の程度 | 障害の状態(改正後) | 障害の状態(改正前) |
1級 | <ゴールドマン型視野計による測計測> ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの <自動視野計による計測> ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの | 基準なし |
2級 | <ゴールドマン型視野計による計測> ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの <自動視野計による計測> ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの | <ゴールドマン型視野計による計測> 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するもの (ア)Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの (イ)両眼の視野がそれぞれⅠ/4視標で中心の10度以内に収まるもので、かつ、Ⅰ/2視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの |
3級 | <ゴールドマン型視野計による計測> ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの <自動視野計による計測> ・両眼開放視認点数が70点以下のもの | 基準なし |
障害手当金 | <ゴールドマン型視野計による計測> ・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの <自動視野計による計測> ・両眼開放視認点数が100点以下のもの | <ゴールドマン型視野計による計測> 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両目の視野が10度以内のもの |
※3級は初診日の時点で厚生年金に加入されていた方のみが対象となりますので、ご注意ください。
注目したいのは2級の改正点
2級の基準を比べます。
<改正前> 両眼の視野がそれぞれⅠ/4視標で中心の10度以内に収まるもので、かつ、Ⅰ/2視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの <改正後> 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |
朱書きの部分に注目してほしいのですが、これまでは周辺視野を図る8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上)角度がそれぞれ10度以内である必要がありました。
そのため、例えば7方向の視野角度は10度以内であっても、1方向だけ11度という場合には該当しませんでした。
しかし、新基準では周辺視野角度の和が80度以下とされたため、例えば視野角度11度以上の方向がある場合であっても、合計で80度以内になれば該当する可能性が出てきます。
眼の障害認定基準改正に伴うその他の変更点
診断書様式が変わります
これまで眼の障害用の診断書には、視野の図を記載する欄がありました。
今回の改正では、診断書を記載する医師の負担を軽減するため、視野図の記載に代わり、視野図のコピーの添付をして頂く形に変更されました。
日本年金機構の資料は以下にあります
今回の改正に関して、日本年金機構から発行されているリーフレットは以下のリンクから入手できます。
この記事では省略した細かい情報(視力検査の際の明るさについて等)も載っておりますので、必要に応じてご覧ください。
●眼の障害認定基準改正に関するリーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021.pdf
●認定基準改正に伴う額改定請求に関するリーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021-2.pdf
まとめ
この記事では、令和4年1月1日に改正される眼の障害認定基準について解説いたしました。
視力検査の際の明るさの基準など細かい情報は省略して解説を行っておりますので、実際に申請を行う際には医療機関に相談の上で進めて頂ければと思います。
今回の改正により、新たに対象となる方もいらっしゃると思われます。周りに眼の障害をお持ちの当事者の方がいらっしゃるという方には、この情報を当事者の方に伝えて頂けたら嬉しく思います。
もし「対象になりそうだが、手続きができるかどうか不安」等のお悩みをお持ちの当事者の方やそのご家族の方、支援者の方がいらっしゃいましたら、一度私たちにご相談ください。
初回の相談(15分程度)は無料で行っております。また、有料ではございますが、お手続きのサポートも行っております。
まずは、こちらの情報が、この情報を必要とされる方に届くことを願って、記事を終了します。
お読みいただき、ありがとうございます。
執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士) アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、障害年金専門のTAMA社労士事務所を開業。 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。 詳しいプロフィールはこちらから |