産前産後期間の国民年金保険料の免除
2019(平成31)年4月から、産前産後期間の方の国民年金保険料が免除される制度ができました。
もともと、サラリーマン等で社会保険に加入されている方(第2号被保険者)に対しては、産前産後休暇の間、社会保険料(健康保険と厚生年金)が免除される制度はありましたが、自営業者やフリーランスの方等の国民年金加入者(第1号被保険者)に対する免除制度はありませんでした。
この4月から満を持して始まった産前産後期間の国民年金保険料免除について、手続き方法を含めて解説していきます。
もくじ
制度の開始
制度の施行日は2019年(平成31年)4月1日です。
免除対象者
以下のいずれにも該当する方
①国民年金第1号被保険者
②出産日が2019(平成31)年2月1日以降の方
出産の定義
ここでいう出産とは、妊娠85日(4カ月)以上での出産を指します。
これには、死産・流産・早産を含みます。
免除の対象となる産前産後期間とは
では、免除される「産前産後期間」とはいつを指すのでしょうか?
①単体出産の場合(生まれる子供が1人)
出産予定日または出産の属する月の前月から4カ月間
(但し、施行日2019年4月1日以降の保険料のみが免除対象)
②双子(以上)を出産する場合(生まれる子供が2人以上)
出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間
(但し、施行日2019年4月1日以降の保険料のみが免除対象)
手続きの方法
こちらの免除を受けるには、お手続きが必要です。お手続きを怠ると免除されませんのでご注意ください。
届け出先
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口
届け出はいつからできるか?
出産予定日の6か月前からすることが出来ます。
但し、制度施行日(2019年4月1日)以降に限ります。
提出する書類は?
国民年金被保険者関係届出書を提出します。
※記入例はこちら
問合せ先は?
お近くの年金事務所です。
(こちらから検索できます。)
添付書類
以下のような場合には添付書類が必要です。
◎出産前に手続きをする場合
・母子健康手帳
◎出産後に手続きする場合で被保険者と子が別世帯の場合
・出生と親子関係を証明できる書類(出生証明書等)
その他覚えておきたいこと
①産前産後の保険料免除は「納付」として扱われる。
こちらの記事で説明している産前産後の保険料免除期間は、国民年金保険料を満額納付した期間として扱われます。
2分の1納付したこととして扱われる他の全額免除(法定・申請)と比べると、こちらの免除は1か月分まるまる収めたことになりますので、将来受給する老齢年金の金額が少しだけ多くなります。
②付加保険料を納めることもできる。
将来の老齢年金の金額を増やすために、国民年金保険料に上乗せで支払うことが出来るのが「付加保険料」です。
この付加保険料は、他の全額納付免除制度(法定・申請いずれも)を受けると、納めることが出来なくなります。が、こちらの産前産後の保険料免除の場合は、付加保険料を納めることが出来ます。
普段から付加保険料の納付を行っていた方が出産を理由に国民年金保険料の納付が難しくなったという場合でも、この産前産後の保険料免除を利用することによって、付加保険料の納付を続けることが可能になりました。
③産前産後期間の保険料を前納している場合には、還付されます。
産前産後の保険料免除を受けた期間の分の保険料を前納している場合には、その分の保険料は還付してもらうことが出来ます。
④国民健康保険料は支払う必要があります。
あくまでも、免除されるのは国民年金保険料のみです。国民健康保険料は支払う必要がありますのでご注意ください。
最後に
経済的な理由等で国民年金保険料の納付が難しい場合に利用できる免除制度(こちらの記事で確認いただけます)は、免除を受けることによってその時の保険料負担を減らすことが出来ますが、その分将来受け取る年金の額が減ってしまうという代償が伴うものでした。
しかしながら、今回の産前産後の保険料免除については、次世代育成という目的もあり、保険料を支払うことなく全額を納付したこととして扱ってもらうことが可能です。
第1号被保険者の方で出産を控えている方はぜひ利用をしてみて頂ければと思います。
執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士) 1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。 アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、TAMA社労士事務所を開業。 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。 詳しいプロフィールはこちらから |