20才前に初診日がある場合の納付要件はどうなるの?

「年金保険料の納付義務のない20才前に初診日がある場合の納付要件はどうなるの?」というよくある質問に回答いたします。

 

結論から言うと、「納付要件を満たしている」のと同じ扱いになります。

そもそも納付する必要がないのですから。

20才前に負った障がいによる申請の場合、障害基礎年金の対象となります。(20才前の厚生年金加入中に負った障害は除く。)

 

ただし、20才到達以降の障害基礎年金と違う部分があります。

それは、所得制限があることです。

扶養親族がいない方の場合だと、

360万4千円以上の所得がある → 障害基礎年金の半額が支給停止

462万1千円以上の所得がある → 障害基礎年金の全額が支給停止

となります。(扶養親族がいる場合には人数に応じて金額が変わります。)

 

このように20才前に障害を負った場合も障害年金の申請は可能です。

ただし、受給できるのは20才到達後ですので、その点はご注意ください。

 

障害年金の納付要件のことでお悩みの方、ぜひ一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。

 

初回(30分)相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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