20才前に初診日がある場合の納付要件はどうなるの?
「年金保険料の納付義務のない20才前に初診日がある場合の納付要件はどうなるの?」というよくある質問に回答いたします。
結論から言うと、「納付要件を満たしている」のと同じ扱いになります。
そもそも納付する必要がないのですから。
20才前に負った障がいによる申請の場合、障害基礎年金の対象となります。(20才前の厚生年金加入中に負った障害は除く。)
ただし、20才到達以降の障害基礎年金と違う部分があります。
それは、所得制限があることです。
扶養親族がいない方の場合だと、
360万4千円以上の所得がある → 障害基礎年金の半額が支給停止
462万1千円以上の所得がある → 障害基礎年金の全額が支給停止
となります。(扶養親族がいる場合には人数に応じて金額が変わります。)
このように20才前に障害を負った場合も障害年金の申請は可能です。
ただし、受給できるのは20才到達後ですので、その点はご注意ください。
障害年金の納付要件のことでお悩みの方、ぜひ一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。
初回(30分)相談は無料です。お気軽にご相談ください。