もくじ
ご相談者様
年齢層:60歳代
性 別:男性
地 域:札幌市
傷病名:うつ病
結 果:特別支給の老齢厚生年金に障害者特例が適用(障害厚生年金3級)
簡単な病歴
50歳代後半の頃に、長年勤めていた会社が他社に吸収された。
それに伴い、これまでの技術職から営業職に突然の職種変更を命じられた。
これまでやったことのない営業の仕事を必死に行ったが成績は芳しくなく、上司から叱責される日々が続いた。
そんな日々を送っていたところ、次第に眠れない夜が増えていき、日中も吐き気や不安感、気力低下などの症状を感じるようになった。
それでも我慢をしながら仕事を継続。しかし、成績は落ちていく一方であった。
精神的な負担が日に日に増し、限界を迎えて心療内科に受診。
治療を開始したが回復の見込みが立たなかったことから仕事を退職することになった。
その後、無職の状態で3年ほど治療に専念したが回復は見られず、現在に至る。
ご相談から請求まで
ご本人様からご相談を頂きました。
初めて相談にお越し頂いた時点で受診していたのは心療内科でした。
調べてみると、障害年金申請用の診断書を作成することの出来る「精神科医」もしくは「精神保健指定医」が在籍していない医療機関であることがわかり、本人に説明をしたところ「転院はしたくない・・・」ということで、一度は申請を諦めることに…。
しかし後日、「転院をしてでも申請を行いたい!」というご連絡を頂き、お手伝いをさせて頂くことになりました。
ご自宅付近で障害年金申請用の診断書を作成できる医療機関を一緒に調べ、その中から受診する医療機関をご相談者様ご自身に選んで頂きました。
ご本人様が受診されたところ、医師から「診断書作成までに3か月ほど経過を見る必要がある」というお話があったため、障害年金申請はいったんストップ。
この間に初診の証明書類を取得し、病歴就労状況等申立書の作成を完了。
3か月後に診断書を作成していただき、年金事務所に書類を提出しました。
相談から請求までに要した時間
転院先の医療機関決定までの時間(1か月)
+
診断書作成までの通院期間(3か月)
※この間に初診証明取得、病歴就労状況等申立書完成
+
1週間程度(添付書類の収集など)
請求の結果
もともと特別支給の老齢厚生年金を受給されておりました。
障害厚生年金3級と認められたため障害者特例に該当し、受給できる年金額が年額で100万円程度増額となりました。
この事例の特徴
すでに特別支給の老齢厚生年金を受給されていたため、障害厚生年金を受給権を得た場合でもどちらか片方を選択する必要がありました。
こちらの事例の場合、以下2つからの選択となりました。
A.2級以上なら障害厚生年金を選択する。
B.3級なら老齢厚生年金を選択して障害者特例を使う。
結果、3級と認定されたため、Bの選択肢を選ぶことになりました。
この事例のように複数の受給権を持つ場合、どちらを受給するのが生活の安定につながるかをしっかりと考える必要があります。
最後に
こちらの事例をお読みいただき、「自分の場合はどうだろうか?」「初診日がわからない…」といったお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。
ご体調に合わせて、郵送とメール(ときどき電話)でのやりとりのみで、手続きを代行することも可能です。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。 |
執筆者プロフィール 玉置 伸哉(社会保険労務士) 1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。 アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。 札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。 2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。 2019年2月、札幌市中央区でTAMA社労士事務所を開業。 障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。 北海道内全域を対応地域としておりますので、お気軽にご相談いただきましたらうれしいです。 また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。 詳しいプロフィールはこちら |