血糖値

ご相談者様

年齢層:60歳代

性 別:女性

地 域:札幌市

傷病名:慢性腎不全(人工透析施行中)

結 果:障害基礎年金2級

 

簡単な病歴

60代を迎えたころ、健康について考えスポーツ施設に通うようになった。

そこで知り合った人に勧められプロテインの飲用を開始した。

この頃から急激に体重が減少し始め、半年15㎏程体重が減少したが運動の賜物と考え、気にも留めずにいた。

 

同時期に健康診断を受けていたが、送付されてきた結果表を見ずに放置したまま生活を送った。

それから半年後、健康診断センターの保健師から手紙が届き内容を確認したところ、緊急の受診が必要であることを知り、焦って医療機関に受診した。

受診の結果、腎臓がほとんど機能していないことを告げられ、翌週から人工透析を開始することになった。

現在も週3回の人工透析を継続している。

 

ご相談から請求まで

ご本人様からご相談を頂きました。

初診から時間が経っていないこともあり、すぐに証明書類を得ることができました。

初診日から1年6カ月は経過していませんでしたが、人工透析開始から3か月が経過していましたので、3か月経過日を認定日としてその日の診断書で申請を行いました。

 

相談から請求までに要した時間

初診日の証明作成期間(2週間)+診断書作成期間(2週間)+1週間程度でした。

 

請求の結果

無事に障害基礎年金2級と認められ、年間およそ78万円の受給が決まりました。

 

この事例の特徴

障害年金の請求手続きを行う場合、初診日から1年6カ月経過していることが条件になります。

しかしながら、今回のケースのように1年6カ月が経過していなくても請求手続きができる日(障害認定日)が来るパターンもあります。

ちなみに人工透析の場合には、初診日から1年6か月経過していない場合には、人工透析開始から3か月経過した日が障害認定日となり、請求手続きができるようになります。

但し、ご注意いただきたいのは、あくまでも初診日から1年6か月が経過しないうちに人工透析を開始した場合の特例です。

初診日が古過ぎて証明が難しいから等の理由がある方が透析開始後3か月経過の日を障害認定日にしてもよいというものではありません。

 

最後に

こちらの事例をお読みいただき、「自分の場合はどうだろうか?」「初診日がわからない…」といったお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、TAMA社労士事務所にご相談ください。

ご体調に合わせて、郵送とメール(ときどき電話)でのやりとりのみで、手続きを代行することも可能です。

障害年金に関する初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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執筆者プロフィール

玉置 伸哉(社会保険労務士)

1982年生。八雲町生まれ旭川市育ちの生粋の道産子。

アルバイト時代の仲間が、就職した会社でパワハラ・セクハラ・給与未払いなどの仕打ちを受けた挙句に身体を壊したことをきっかけに社会保険労務士を目指す。

札幌市内の社会保険労務士事務所で7年間従事、うち6年間を障害年金の相談専門の職員として経験を積み2018年4月に退職。

2018年8月に社労士試験を受験(6回目)し、同年11月に合格。

2019年2月、札幌市中央区でTAMA社労士事務所を開業。

障害年金に特化した社会保険労務士として、障害年金請求のサポートを日々行っております。

北海道内全域を対応地域としておりますので、お気軽にご相談いただきましたらうれしいです。

また、就労支援事業所様等において「30分でざっくり覚える障害年金講座」「障害年金出張相談会」を積極的に行っています。

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